
内容証明郵便はトラブル解決の切り札!内容証明作成代行専門の行政書士事務所

内容証明作成センター

●行動をつきまとい、自宅や勤務先で待ち伏せしたり、押しかける
●拒否しているにも関わらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求してくる
●自宅や勤務先の前で大声で罵声を浴びせたり、車のクラクションを鳴らす
●無言電話や、拒否しているにも関わらず何度も連絡を入れてくる
●手紙や電話で「今日の昼頃、●●さんと●●で買い物をしていましたね」などと、その行動を監視しているようなことを告げてくる(第三者)
●動物の死体や汚物などを自宅や勤務先に送りつけてくる
●中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、公表する
●わいせつな写真などを自宅に送りつけてくる
など

行政書士篠原司樹法務事務所
●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。
●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。
●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。
●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、@すでに別れたこと、Aやり直す気はないこと、B連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。

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